縁鹿小町 規約
(名 称)
第1条 本会の名称は、縁鹿小町(えにしかこまち)とする。
(目 的)
第2条 本会は、女性狩猟者の活動を円滑に進めるために必要な情報を整理し共有すること、野生動物の資源的価値を見直し、現代社会での活用方法を提案することで日常生活の中に野生動物との関わりを取り戻すことを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 年次総会
(2) 女性狩猟者の活動等を円滑に進めるための事業
(3) 野生動物資源の有効活用促進等に向けた事業
(4) 広報活動、社会貢献、要請活動等
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、本州、四国、九州に在住する女性狩猟者または業務もしくは学業として野生動物に関わる様々な活動をしている女性のうち、本会の目的に賛同し会員2名以上からの推薦を得て事務局に入会を申し出、役員会の議を経て会長が承認した者とする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1~2名
(3) 監事 1~2名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 会計 1名
ただし、事務局次長は必要な場合におくこととする。
2.会長は、本会を代表しその事業を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
(役員選出)
第6条 役員の選出は、会員の互選による。
(任 期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(顧 問)
第8条 本会には、会の活動の助言者として、顧問を置くことができる。顧問は、役員2名以上からの推薦で役員会の議を経て会長が承認した者とする。
(総 会)
第9条 総会は、年1回、会長が招集し、会長の指名する者が議長となって本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会の議事は、出席者の過半数で決する。やむを得ない理由で出席できない会員は、他の会員を代理人として委任することで出席したものとみなす。
(役 員 会)
第10条 役員会は、必要の都度会長が招集し、総会の決定に基づき、本会の事業及び運営に関する実務を行う。
(事務局所在地)
第11条 本会の事務局は、会長の所在地に置く。
(会 計)
第12条 本会の運営に必要な経費は会計が適正に管理を行い、第3条の事業を実施する都度、役員会において協議し必要な額を定めて徴収する。
2.監事は決算報告に係る会計資料を監査する。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(設立年月日)
第14条 本委員会の設立年月日は、2013年9月28日とする。
(そ の 他)
第15条 本規約に定めの無い事項は、役員会において協議して定める。
附 則
本規約は、2013年9月28日施行。2016年5月24日改正。